人権尊重へのコミットメント
ムラタは、世界人権宣言、国際労働機関(ILO)の労働の基本的原則及び権利に関する宣言、国連グローバルコンパクトの10原則、ビジネスと人権に関する指導原則、OECD多国籍企業行動指針、女子差別撤廃条約、子どもの権利とビジネスの原則、並びにThe Responsible Business Alliance(RBA)の行動規範を尊重します。
ムラタは、事業活動を行う各国・地域で適用される法令を遵守します。ただし、各国・地域の法令と、国際的な人権の原則の間に矛盾がある場合には、国際的な人権の原則を尊重する方法を追求します。
また、ムラタは、人権擁護者に対する脅迫、威嚇、物理的または法的攻撃を容認しません。
バリューチェーンへの期待と責任
ムラタは、国際的に認められている基準及び事業活動を行う各国・地域の法令・文化・宗教・慣習及び歴史、これらに基づくムラタの従業員や仕入れ先様及び販売先様を含むビジネスパートナーの従業員、地域住民等社外ステークホルダーを含むバリューチェーン全体の基本的人権を尊重し、これを擁護し、侵害しません。
ムラタは、バリューチェーンを通じて、ビジネスパートナー及びその他関係者に対して本方針を支持し類似の方針を採用するように継続して働きかけ、協働して人権尊重を推進します。
本方針に関する不遵守が発見された場合は、相応の期間にその是正が行われるよう働きかけを行います。当事者の取り組みに改善が見られない場合は、ムラタは取引関係において適切に対処します。
ガバナンス
本方針に基づき、代表取締役社長を委員長とするCSR統括委員会の下部委員会として「人権委員会」を設置し、人権に関する取り組みや活動を行います。委員長である人権担当役員は本方針が順守されているか監督する責任を負います。
事業活動に関わる人権課題
ムラタは、あらゆる差別、強制労働、児童労働、ハラスメント等を禁止し、結社の自由や賃金、労働時間、安全管理等を含めた適切な労働条件・環境、製品の安全性、プライバシーの権利を守ります。またお客様に安全な製品・サービスを提供し適切な情報開示を行うとともに、地域社会の人々に事業活動が影響を与える可能性を考慮して地域社会との共生を図ります。
(※事業活動に関わる人権課題への対応の詳細は別紙に記載します)
人権デュー・ディリジェンスの実行プロセス
ムラタは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施します。人権デュー・ディリジェンスとは、自社・グループ会社及び仕入先様等における人権への負の影響を特定し、防止・軽減し、取組の実効性を評価し、説明責任を果たすために実施する一連の行為を指します。
救済へのアクセス
ムラタは、すべてのステークホルダーが不利益を恐れずに人権に関する懸念を申し立てることが可能な社内外の複数の窓口を設置し、外部専門家の知見を踏まえて苦情処理へ対応する体制を整備します。
ムラタは、救済を求めるステークホルダーが司法または非司法的な苦情処理メカニズムへ自由にアクセスすることを妨げず、ムラタが提供する苦情処理メカニズム以外の司法・非司法的な苦情処理メカニズムとも前向きに協力します。さらに、苦情処理メカニズムを利用する条件として、他の司法・非司法的苦情処理メカニズムを通じて行使できる法的権利の放棄や、人権関連の懸念に関する秘密保持条項を要求しません。また、通報者や調査への協力者に対するいかなる報復行為を容認せず、通報者の保護を実施します。
ムラタの事業活動により、負の影響を引き起こしたこと、または助長したことが確認できた場合、救済や解決への協力など、速やかに適切な是正措置を実施します。
教育・周知
ムラタは、事業活動を通じて本方針が理解され、効果的に実施されるよう、役員、管理者及び従業員に対して、適切な教育及び状況の確認を定期的・継続的に行います。
情報開示
ムラタは、本方針に基づく人権尊重の取り組みや人権デュー・ディリジェンスの実施状況について、ムラタのウェブサイト等で適宜報告します。
ステークホルダーとのエンゲージメント
ムラタは、本方針に基づく一連の取り組みにおいて、独立した外部の人権専門家による知見を活用し、また、関連するステークホルダーとの対話・協議を誠実に実施します。